今回お話するのは、

「国民年金を自分で支払っていたが、年の途中で厚生年金または第3号になった。
 国民年金は前納報奨金制度があることからまとめて先の分を支払っていた。
 控除証明書は払い込んだ金額での証明が記載されている。
 しかし、払い過ぎの分は還付される予定だし、どうしたらいい?」

ということについてです。

 控除証明書が発行されるのは10月~11月なので、発行後に第1号から他へ移った
という方は多いと思います。証明書と事実が異なるので、このような場合は

「ご自分で確定申告してください」

ということになります。 

 まず、なぜこのような事態になってしまうかというと、社会保険庁が第1号から
他へ移ったことの認定の処理にかかる時間は1ヶ月。1ヶ月経ち、認定処理が
終わっていれば、控除証明書の再発行がしてもらえます。
(黙っていれば送られてくる物ではありません。ご自分で請求し、送ってもらう
 なり、取りに行くなりしなければなりません。)

 ただ、年末調整の書類提出期日までに認定処理が完了しないだろうという場合、
認定処理完了を待って、自分で確定申告というパターンに流れてしまいますね。

 ところが、発行済の控除証明書を元に年末調整ができるのです!

 まず、会社に年末調整してもらう会社員の場合。
年末調整担当の方に、払い過ぎの分が還付されるが、その金額が分かれば証明書
から還付分を引いて年末調整してもらえるかどうか確認しましょう。
OKであれば社会保険庁へ連絡し、基礎年金番号を告げて還付分の計算をしてもらい
ましょう。その金額を年末調整担当の方に報告し、年末調整してもらいましょう。
ここまでの作業はあくまで自分で行うことです。
事実と異なる証明書を提出し、「あとはお願い!」なんてしないこと。
「会社ではできないから、自分で確定申告ね♪」と言われてハイ、終わりですよ! 

 次に、そのような社員がいるという年末調整担当者の場合。
前述の通り、控除証明書から還付分を引いた金額を元に年末調整すれば良いのです。
会計事務所にお願いしているという場合は、そのような形で年末調整をしてもらえる
のかどうか、確認しましょう。OKであれば、中途採用者本人に還付額を確認させ、
それを会計事務所に申告して年末調整をお願いしましょう。

 還付分を考慮して計算すれば良いだけの話であり、それをすることによる証明書等
はいりません。

 意外に簡単でしょ。

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